下記がコンサル契約書の見本です。
コンサルティング契約書
クレイン テクノ コンサルティング(以下、「甲」という。)と○○(以下、「乙」という。)は、コンサルティングに関する契約(以下、「本契約」という。)を次の通り締結する。
第1条(目的) 甲は乙に対し、乙の事業支援を目的として経営に関する指導・助言等を行うコンサルティング業務を行うものとする。
第2条(業務内容) 1. 甲の行う業務内容(以下、「本業務」という。)は、以下のとおりとする。
①工場診断:
貴社の工場の問題点を1~3日で幹部、スタッフのヒヤリング、工程確認、書類確認し、問題点を顕在化させます。
②企画提案書:
工場の問題点をまとめ分析し、優先課題を明確にし、改善対策PLANを提出します。
③経営改善プロジェクト:
貴社の経営改善プロジェクトが目標に早期に到達できるようスタッフに支援、指導をします。
④上記に付随する業務:
スタッフに対して経営改善プロジェクトが自立してできるように問題点発見、分析、改善手法を講座及びOJTにて指導します。
2. 本業務の詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。
第3条(対価)
1. 乙は甲に対し、本業務の対価として、毎月○○○○円(税別)を支払うものとする。
2. 対価の支払いは、翌月○日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。その際の振込手数料は乙が負担するものとする。
第4条(諸経費)
前条の対価には、○○県内における交通費、国内通信費、レポート作成費等を含むが、その他諸経費(資料代、弁護士・税理士等の専門家費用、○○県外への交通費・宿泊費、国際通信費等)について甲が支出するにあたっては、事前に乙の承諾を得るものとし、諸経費の支払方法については甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
第5条
(施設の使用) 甲は、本業務遂行のために乙の事務所等の施設を使用する必要がある場合、当該施設を無償で使用することができる。
第6条
(情報・資料等の提供) 1. 甲は、本業務遂行のために必要な乙が保有する情報・資料等を、乙から無償で貸与又は提供を受けることができる。 2. 甲は、前項で貸与・提供された情報・資料等(個人情報を含む)を、本業務に必要な範囲内でのみ利用するものとし、善良なる管理者の注意をもってこれらを管理する。
第7条
(秘密保持義務) 1. 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後、本契約に基づき相手方より開示又は提供された業務上、営業上及び技術上の情報を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。なお、次の各号に該当する情報は、この限りではない。 ① 開示時に、既に自ら所有していた事が証明された情報 ② 開示時に、既に公知であった情報 ③ 開示後に、自己の責に帰属すべき事由によらないで公知となった情報 ④ 開示後に、正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報 2. 甲および乙は、自己の責任において本業務に関与する自己の役員および従業員等に本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。
第8条
(有効期限) 本契約の有効期限は、本契約の締結の日より○年間とする。但し、有効期間満了の○ヶ月前までに何れかの当事者から期間延長の申し出があった場合には、別途協議の上延長することができる。
第9条
(契約の譲渡) 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡できない。
第10条
(本契約の解約) 甲または乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解約できる。 ① 自らが振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき。 ② 差押え、仮差押えまたは競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。 ③ 破産、会社整理開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の申し立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき。 ④ 解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 ⑤ 本契約に基づく債務を履行せず、他方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
第11条
(損害賠償) 甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。
第12条
(免責) 甲は乙に対して、本業務に関して何らかの結果を保証するものではなく、また、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとする。
第13条
(信義則) 甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。
第14条
(管轄裁判所) 本契約に関する訴訟については、○○地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲:所在地 商 号 代表者 印
乙:所在地 商 号 代表者 印